大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)8039号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕以上を総合すれば、被告吉田は、その歩行経路に徴すると、被告車の下部に訴外健三がいることに気付き得たといわなければならない。自動車の修理を行う作業場においては、修理、点検のために車の下部に人が入つていることは稀ではないから、修理のため来場している車を動かそうとするときは、一応この点に注意を払うべきである。被告吉田はこれを確かめずに被告車を発進したことは、過失があるといわなければならない。

もつとも訴外健三においても、被告車の下部に入つて一見外部からは確知し難い場所で作業をするのであるから、他の作業員が車の入換作業のため、被告車を動かすことがあることを予想し、事前に被告車のエンジンキーを抜いて自ら保管するなり、車の歯止めをするなどをし、あるいは外部から容易に作業中であることが確知しえるような手段・方法(例えば工具類や作業中の標識を外部に置くなどして)を講ずるべきであつたといわなければならない。前認定の事実関係によれば、訴外健三は、被告車が前進であれ、後進であれ間もなく動かされるであろうことを認識していたと認められる。又、エンジンが始動された後に直ちに脱出すれば必ずしも脱出しえなくはなかつたと認められる。以上により、訴外健三にも過失が認められるので、後記損害額の算定にあたりそのほぼ四割を減額することとする。

(坂井芳雄 小長光馨一 佐々木一彦)

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